カナかな団の躁鬱

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日記

570 奥が深いぞ、日本国憲法。

  • 投稿者 首領
  • 投稿日 2003年01月12日 23時25分

昨夜の【修正版:日本国憲法】は、


<h3>第〜条</h3>
<h4>第〜項</h4>
<p>条文</p>
<h5>第〜号</h5>
<p>文</p>

というようなマークアップを施したわけですが、まだまだ甘かったようです。

さて,これを見て色々と考えたンですが,項番号を見出しにするのは間違いなンじゃないかな,という気がしてきました。

参議院法制局の法制執務コラム集「条・項・号・号の細分」には,次のようにあります。

法律は,まず,箇条書きにすることが必要とされるわけで,その箇条書きの一項目が「条」ということになります。そして,一つの条を規定の内容に従って更に区分する必要がある場合に,行を改めて書き始められた段落のことを,「項」と呼んでいるわけです。

これからすると,つまりは,項は単なる行変えに過ぎないと言えます。さらに,こうもあります。

昔の文語体・片仮名書きの法律では、行を変えるだけで項を区切っていましたが、口語体・平仮名書きになってからは、行の初めの字を一字下げて項をはっきりさせることになり、さらに、昭和23年ごろからは、第2項以下の項には「2、3…」と算用数字で「項番号」と呼ばれる番号を付けて、第何項かがすぐに分かるようにされています。

つまりは,項番号とは,一つの条のなかでの行変え文の順番に過ぎないということです。

おおー、なるほど。明示的に「項番号」は振られているわけではなくて、補助情報として採用されているというわけらしいです。なおかつ、条名や号名は固有名と考えられるらしいので、今夜は、項番号を h3 要素直後の p 要素の title 属性として記述、号名は h4 要素としてマークアップしてみました。

再修正版:【日本国憲法

上記は「号」に至るまで、 hx 要素と p 要素から構成されています。dl 要素(定義リスト)を使う方が、構造を明示的に現せて、なにかと便利そうではありますが、マークアップのしやすさと書いている人が理解しやすい(フラットでリニアだからさ!)という点で、あえて定義リストは使用しませんでした。

ふと思ったのですが、「第四条」の「第二項」に「第一号」から「第五号」まであるような法文を想定したとき、その「第二項」の URI では「号」まで含まず、「号」まで含む URI というのは、「第四条」の URI になってしまうのが、今夜の【再修正版:日本国憲法】の弱点のような気がします。昨夜の【修正版:日本国憲法】なら、「第二項」の URI が「号」まで含むことになるのですが……。もっとも、固有名として「項」は存在せず、便宜上のものと考えれば、問題は無いのかしらん。


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